境内参入制限 令和5年2月11日(土・建国記念の日) 境内への参入を氏子に限定し、1/21以降氏子各戸に配布する「参入証」を持参された氏子のみ境内への参入が可能です。 「参入証」をお持ちでない方は境内へ入る事が出来ませんのでご注意ください。 ※終日社務所は閉所します。(電話も繋がりません)