境内参入制限 令和4年2月11日(金・建国記念の日) 境内への参入を氏子に限定し、1/22以降氏子各戸に配布する「参入証」を持参された氏子のみ境内への参入が可能です。 「参入証」をお持ちでない方は境内へ入る事が出来ません。 参入証をお持ちでも、終日、御朱印等の対応は出来ません。